児童クラブは基本的に小学校区ごとにあり、児童の成長を促すこととして次の活動を行っています。
- 児童の安全と健康を守り、豊かな心を育てる活動
- 遊びを通して自主性・社会性・協調性を培う活動
- 生活の場を提供し、生活習慣を身につける活動
- 家庭との日常的な連絡、情報交換
- 地域活動への参加など、地域の特性を生かした活動
- その他、児童の健全な育成を助ける活動
入所要件
入所要件については、児童クラブ入所案内をご覧下さい。
開所時間
通常授業時(月曜から金曜) | 12:30-19:00 |
短縮授業時 | 10:30-19:00 |
土曜日、夏・冬・春休み期間、学校行事等振替休日 | 8:00-19:00 |
- 18:00から19:00は「延長利用申込」(別料金)でご利用いただけます。
- クラブからの帰宅方法は、原則として迎えとなります。
休所日
- 日曜日及び国民の祝日
- 1月2日・3日、及び12月29日から31日まで
- 災害等により小学校が休校となった日
- その他理事長が必要と認める日
児童クラブの指導員体制
開所時間帯は、基本的に常時複数の指導員による運営を行います。
入所の取り消し
入所された方で、次に該当する場合は、入所を取り消します。
- 入所料(月額)等を世帯で3ヶ月分滞納した場合
- 入所申込書等、記載事項の内容に虚偽の記載があった場合
- 保護者から「退所申請」が提出された場合
- 保護者が育児休業中で出生児が満1歳に達する翌年度の5月31日までに復職されない場合
(5月31日で退所) - 保護者が退職し、または、求職中で2ヶ月以内に、入所後3ヶ月目の7日までに就労を開始した(する)ことが確認できる就労証明書(内定を含む)を提出されない場合
- その他理事長が必要と認める場合
育児休業中の入所について
育児休業取得世帯の児童は下記の条件付きで児童クラブの利用ができます。
- 毎年4月1日からの入所の可否については、一次受付、二次受付、三次受付の育児休業中以外の世帯の入所者がすべて決まった後、1人でも定員に空きがあれば入所が可能です。
- 年度途中で育児休業を取得する場合は、児童クラブの待機児童の有無にかかわらず、希望をすれば退所せずに年度内は入所することができます。ただし、翌年度の入所の可否については1に準じます。
- 育児休業中の方が空きを待っているときに、通常の申込があった場合は、通常申込者が優先となります。
- 出生児が満1歳に達する翌年度の5月31日までに復職しない場合は、5月31日までで退所となります。
- 定員に若干名の空きがある児童クラブに対し、複数の育児休業取得世帯から入所申込があった場合は「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」を基に入所児童を決定します。
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