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定員について

  • 新制度における児童クラブの定員はどのように決まりますか?

    新制度では、児童クラブの専用区画(遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた区画)は、児童1名につきおおむね1.65㎡以上とされております。ただし、経過措置として令和7年3月31日までの間、各児童クラブの定員については、待機児童の状況、児童の安全性の確保を考慮し、藤沢市が定めます。

    なお、経過措置期間中であっても、必要数の施設の整備が完了した小学校区は、新制度の基準にあわせた定員に変更していきます。

申し込みについて

  • 申し込みはいつまでにしておいた方が良いですか?

    一次受付の中から定員まで入所児童を決定しますが、児童クラブによっては一次受付時点で定員以上のお申し込みがある児童クラブがあります。年度によって定員超過する児童クラブが異なりますので、前年度の時点で定員に空きがあったとしても翌年度には定員に空きがない場合があります。入所希望の場合は、入所できる可能性の高い一次受付期限内に提出書類に不備等ない状態でお申し込されることをおすすめいたします。

  • 単身赴任や別居、海外赴任のため就労証明書が提出できません。それに代わる提出物はありますか?

    住民票が同一でない場合は住民票、離婚調停中の場合はそれを判断できる書類を提出していただくことで加点させていただく場合があります。

  • 財団様式以外の書類でも判定に支障はないですか?

    財団様式以外の種類でも受付は可能ですが、判定の際に不利になることがあります。ご了承ください。

  • 就労内定・求職中の場合は、どの書類を提出する必要がありますか?

    就労先が内定している方については、「就労内定」として就労・就学証明書を提出してください。入所承認となった場合は、入所後に改めて、就労先に在籍していることを確認できる書類を提出していただきます。「求職中」で入所承認となった場合は、就労を開始後速やかに「就労・就学証明書」をご提出ください。いずれの場合も、入所後3か月目の15日までに提出できない場合は、退所していただくこととなります。例えば8月1日から入所された場合は、10月15日までに提出できない場合は、10月末日での退所となります。

  • 一次受付期間に間に合わなかった場合は、どうなりますか?

    二次または三次での受付となります。二次受付の選考は、一次の選考終了後に定員に達していない児童クラブや入所決定者のキャンセルによる欠員補充などのみ行うこととなります。三次受付の選考は、二次の受付終了後に定員に達していない児童クラブや入所決定者のキャンセルによる欠員補充などのみ行うこととなります。

  • 一次受付の選考で入所できなかった場合、再度申込手続きが必要ですか?

    必要ありません。一次受付で入所できなかった場合は、入所申込書の「指定のクラブに入所できなかった場合」の記載欄での選択に基づいて取扱いを行いますので、手続きは不要です。なお、選考については、定員に空きがある場合のみ、二次受付をされた方と合わせて判定を行い入所の可否を決定します。

  • 三次受付期間以降の申し込みは、受け付けてもらえますか?

    三次受付期間以降も受付を行います。入所は各月1日からとし、申し込みはその前月の15日で締め切ります。(来館の場合は年末年始の休館日を除き午前9時~午後4時)
    例えば、8月1日からの入所を希望される場合は、7月15日までにお申し込みください。受付後、 新規の申し込みと待機している人の中で優先度を判定し、入所の可否を決定します。

  • 週3日のパートでも申し込みはできますか?

    就労の日数に関係なく、入所要件を満たしていれば申し込みは可能ですが、藤沢市の入所判定基準においては、就労時間等を基に優先度を点数化します。詳しくは「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」をご覧ください。

  • 就労以外に児童クラブに申し込みができるのは、どういう場合ですか?

    就労していなくても「就労内定」「求職中」「病気やケガ」「親族の介護」等の理由で、放課後等にお子さんの面倒を見ることができないご家庭の児童については、申し込みが可能です。
    就労先が内定している方については、「就労内定」として就労・就学証明書を提出してください。入所承認となった場合は、入所後に改めて、就労先に在籍していることを確認できる書類を提出していただきます。「求職中」で入所承認となった場合は、就労を開始後速やかに「就労・就学証明書」をご提出ください。いずれの場合も、入所後3か月目の15日までに提出できない場合は、退所していただくこととなります。例えば、8月1日から入所し、10月15日までに提出できない場合は、10月末日での退所となります。

  • 私立の小学校に入学します。児童クラブは選ぶことができますか?

    児童クラブは、住所地により指定された児童クラブを利用していただくことが原則です。ただし、私学の児童については、市外から通学する児童も受け入れていますので、学校の近くの児童クラブか、住所地による指定児童クラブかを選択することができます。入所の可否については、選択された児童クラブに申し込まれた他の児童と一緒に判定を行い決定となります。

  • 他事業者の運営する児童クラブと併願することはできますか?

    他事業者が運営する児童クラブと同時に申し込みをすることはできません。あくまでも第1希望の児童クラブを運営する事業者に申し込みをしていただき、定員超過した場合の待機先として他事業者が運営する児童クラブ名の記入があれば、事業者間で関係書類を引き渡しをします。引き渡し後の入所判定結果については、引き渡し先の事業者から発送します。

  • 就学指定校変更を希望していますが、児童クラブへの入所を希望するときに不利になったりすることはありますか?

    就学指定小学校を変更手続きができるのは1月中旬以降になります。就学指定校変更予定の方も4月入所を希望する場合、通常の申し込みの方と同じ時期に申し込みできます。ただし、教育委員会における就学指定校の決定(又は変更承認)がなければ、指定の児童クラブに決定しません。就学指定校変更を予定されている方は、あらかじめ教育委員会にて児童クラブ以外の理由で就学指定校変更が可能か確認をした上でお申し込みください。就学指定校変更前に入所申し込みされた方は、1月中旬に教育委員会から発送される「就学指定通知書」が届き次第、教育委員会へ「就学指定校変更申請」行ってください。就学指定校変更の申請後に、教育委員会から交付される「就学指定校変更承認通知書(学校提出用)」の写しを、財団に提出してください。提出された「就学指定校変更承認通知書(学校提出用)」により、申し込みを行った児童クラブと指定小学校が一致することが確認できた場合に、入所判定結果の通知を発送します。入所判定が不利になることはありませんが、就学指定校の変更が行われない場合、入所判定結果の通知が発送できませんので、お早めに就学指定校変更の手続きを行ってください。

  • 市外から引越しを予定しています。いつから申し込み出来ますか?また児童クラブは選べますか?

    藤沢市内の転居先住所と就学指定校が決定していれば転居前でも申し込みはできます。就学指定校に複数児童クラブがある場合は住所によって児童クラブが指定となります。また、就学指定校が不明な方は教育委員会に事前に確認の上、お申し込みください。

  • 市内で引越しを予定しています。いつから申し込み出来ますか?また児童クラブは選べますか?

    転居先住所と就学指定校が決定していれば転居前でも申し込みはできます。児童クラブは転居先住所によって決定されるので、選べません。

  • 引越しをするかもしれません。申し込みをした後のキャンセルはいつまで可能ですか?

    転居により申し込みをした児童クラブへの入所が不要となった場合は、お手数ですが財団までご連絡ください。入所取り下げの連絡がないまま入所日を迎えた場合は、利用がなかったとしても入所料がかかりますので、ご注意ください。

  • 産休・育児休業中も申し込みはできますか?

    申し込みは可能です。

    ①産休中はご利用いただくことができますが、育児休業中は原則ご利用いただくことができません。(③参照)

    ②育児休業から復職される際は、復職される前月1日からの入所が可能です。 当財団から復職の予定等を確認させていただき 、入所判定結果の通知を発送いたします。

    ③復職の予定が決まっていない育児休業中の方は、次の条件を満たせば入所が可能です。

    1.受付期間中に申し込みされた世帯の入所の可否が決定後、1人でも定員に空きがあれば入所が可能です。

    2.年度途中で育児休業を取得する場合、児童クラブの待機児童の有無にかかわらず、年度内は入所することができます。ただし、翌年度の入所の可否については1に準じます。

    3.育児休業中の方が空きを待っているときに、通常の申し込みがあった場合は通常申し込み者が優先となります。

    4.出生児が満1歳に達する翌年度の5月31日までに復職しない場合は、5月31日までで退所となります。

    5.定員に若干名の空きがある児童クラブに対し、複数の育児休業取得世帯から入所申し込みがあった場合は、「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」を基 に入所児童を決定します。

  • 何故、時間外就労は配慮していただけないのですか?

    入所判定の際は「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」に基づき判定を行います。休憩時間を除いた契約上の就労時間(基本)を就労先に証明してもらってください。残業で定時退社ができないので加味してほしいとのご意見はこれまでも頂戴しておりますが、公正な入所判定を行うためにも、藤沢市の定めた「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」の基準で判断させていただきますので、ご理解をお願いします。

  • 就労・就学証明書に未記入の部分があります。判定はどうなりますか?

    就労・就学証明書に記載されていない情報は公平な判定をするための判断材料として採用することができません。提出された内容のみで判断させていただきますので、未記入の部分がある場合は不利になる場合があります。

  • 前年度待機していた児童に加点の配慮はありますか?

    前年度待機していた方の待機加点はありません。ただし、年度を超えない範囲で4カ月経過ごとの加点はあります。

  • 待機先児童クラブを希望する場合、点数に影響はありますか?

    指定の児童クラブに入所できずに待機先の児童クラブに入所した場合、定員を超えたため入所できずに待機中となっている児童には該当しないため、年度を越えない範囲で4ヵ月経過毎の加点の対象にはなりません。自宅で待機されている方が待機期間の長さによっては先に指定の児童クラブに入所する場合がございます。

入所について

  • 入所判定基準日を教えてください。

    各受付期間の最終日が入所判定基準日となります。判定は受付期日までに提出されている書類に基づいて行いますので、判定に必要な書類をご提出ください。

  • きょうだいで申込みをし、指定クラブと待機先クラブに入所が分かれてしまった場合、待機先クラブにきょうだいで入所し待機することは可能ですか?

    指定の児童クラブに入所が決定している児童は待機先クラブに入所することはできません。2人以上のきょうだいが同一クラブを希望する場合、上のきょうだいに加算する制度があります。

  • 年度途中に学区外に転居しますが、転校はしません。現在のクラブに通えますか?

    年度内は引き続き通所いただけます。継続申請時に進学する小学校区に複数の児童クラブがある場合は自宅から1番近い児童クラブに申込みしていただきます。

  • 常勤であれば問題なく入所できますか?

    「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」では保護者の状況の他に、学年や家庭の状況などが加算されますので、児童クラブの状況によっては、常勤でも入所できない場合もあります。

  • 勤務形態以外で入所判定に有利になる場合は、どんなものがありますか?

    児童の状況としては、低学年や支援を要する児童など、または保護者の状況としては、養育者世帯やひとり親世帯などがあります。詳しくは「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」をご覧ください。

  • ひとり親に対する申し込み優先度の配慮はありますか?

    ひとり親世帯に対しては住民票のご提出をいただくことで、ふたり親世帯と比べて不利にならないよう加点があります。詳しくは「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」をご覧ください。

  • 優先順位(点数)が同じ場合は、どのように選考するのですか?

    「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」の「5. 同一点数世帯の優先順位」を基に判断します。

  • 同じ学校区に2つの児童クラブがある場合、きょうだい一緒の児童クラブへ通えるように配慮はしてくれますか?

    「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」においては、「2人以上のきょうだいが同一児童クラブを希望する場合は上のきょうだいに一人あたり1点加算」という項目があります。ただし、保護者の状況やその他の加算・減算項目を含め判定を行い、児童クラブの必要性が高い方から順に入所が決定されるため、必ずしもきょうだい一緒の児童クラブに入所できるとは限りません。

  • 保育園のように、一度入所できれば、退所するまで在籍することができますか?

    児童クラブについては、継続して入所を希望される方の場合も、毎年4月入所の募集期間に継続入所の申し込みをしていただき、新規の申し込みとあわせて優先度を判定し、入所の可否を決定します。

  • 指定の児童クラブに入所できなかった場合、近隣の児童クラブへの入所は可能ですか?

    待機となった児童及び特別な理由がある場合のみ可能です。なお、待機となった場合については、学区内(外)の近隣の児童クラブにおいて空きがあり、指定の児童クラブ以外でも安全に通うことができると保護者の方が判断し、入所を希望する場合に限ります。

  • 指定クラブが定員オーバーで、近隣のクラブへ入所した場合、ずっとそのクラブを利用することになりますか?

    原則として指定の児童クラブに空きができた段階で優先順位の高い方から順に、年度途中に異動していただきます。ただし、近隣の児童クラブに引き続き入所を希望される場合、年度内はそのまま利用していただくことは可能です。ただし、翌年4月入所の募集期間に継続入所の申し込みをする際は、待機先の近隣児童クラブ名ではなく、指定の児童クラブ名で申し込みをしていただきます。

  • 育休明けで復職する際には、入所できるよう配慮してもらえるのでしょうか?

    「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」において、「産休・育休を理由に退所し、休み明けの復職により再入所する場合」という項目で2点の加算を行います。

  • 会社を退職し、別の仕事を探すことになりました。児童クラブは、継続して利用できますか?

    退職後は求職中として3か月は継続して利用できます。ただし、退職後の3か月目の7日までの就労開始がわかる就労証明書(内定を含む)を退職後3か月目の15日までに提出することができない場合は、一旦退所していただき、仕事が決まってから改めて入所の申し込みをしていただくことになります。例えば、4月15日に退職された場合、7月15日までに提出が必要です。

  • 一旦退所した後、再度すぐに再入所することができますか?

    求職中等の理由により退所となった場合は、就労が決まる等入所できる状況になった時点ですぐに入所申し込みができます。また、自己都合により退所された場合には、退所後2ヵ月経過した後の1日から入所申し込みができます。いずれの場合も、入所希望月の前月15日で申し込みを締め切り、施設の定員に余裕があれば、優先度を判定して入所の可否を決定します。

  • 就労時間により、入所できないということがありますか?

    就労時間については、月の契約労働時間の合計によって点数が異なります。「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準」に基づきその他の加算項目等も合せた上で、より点数が高い方から順に入所が決定します。

  • 5年生・6年生も対象になるということですが、入所できるのでしょうか?

    藤沢市では児童クラブの対象を1~6年生までしていますので、入所申し込みはできます。しかし、入所を希望されたすべての児童について、「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準」に基づき入所を決定しますので、各児童クラブの申し込み状況によっては、必ずしも入所できるとは限りません。

  • 入所中に就労状況等が変更となった場合は、手続きが必要ですか?

    勤務地の変更や勤務時間等、就労状況が変更となった場合は、変更申請をしてください。また、児童やご家庭の状況が変更となった場合にも変更申請をしてください。
    申請は入所児童用アプリで行えます。

  • 夏休みが始まってから児童クラブを利用したいのですが月の途中から入所することは出来ますか?

    入所が可能となり児童クラブにて入所前面談を終えた後は、日曜日・祝日・その他休所日を除く1日が児童クラブの入所日になります。学校休業に入った日から児童クラブに利用することもできますが、入所料は日割対応しておりません。

  • 入所児童数や待機児童数が知りたいです。どうすれば分かりますか?

    毎月初旬に当財団ホームページ上で入所状況を更新しますのでご覧ください。他事業者の児童クラブの入所状況については各事業者にお問い合わせください。

 

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