就労以外に児童クラブに申し込みができるのは、どういう場合ですか?

就労していなくても「就労内定」「求職中」「病気やケガ」「親族の介護」等の理由で、放課後等にお子さんの面倒を見ることができないご家庭の児童については、申し込みが可能です。
就労先が内定している方については、「就労内定」として就労・就学証明書を提出してください。入所承認となった場合は、入所後に改めて、就労先に在籍していることを確認できる書類を提出していただきます。「求職中」で入所承認となった場合は、就労を開始後速やかに「就労・就学証明書」をご提出ください。いずれの場合も、入所後3か月目の15日までに提出できない場合は、退所していただくこととなります。例えば、8月1日から入所し、10月15日までに提出できない場合は、10月末日での退所となります。

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