就労先が内定している方については、「就労内定」として就労・就学証明書を提出してください。入所承認となった場合は、入所後に改めて、就労先に在籍していることを確認できる書類を提出していただきます。「求職中」で入所承認となった場合は、就労を開始後速やかに「就労・就学証明書」をご提出ください。いずれの場合も、入所後3か月目の15日までに提出できない場合は、退所していただくこととなります。例えば8月1日から入所された場合は、10月15日までに提出できない場合は、10月末日での退所となります。他事業者の児童クラブを自己都合で退所され、当財団が運営する児童クラブを初めて利用される場合は入会金がかかります。入会金は1度お支払いいただくことで、卒業まで有効となり再入所の際は不要となります。住民票が同一でない場合は住民票、離婚調停中の場合はそれを判断できる書類を提出していただくことで加点させていただく場合があります。財団様式以外の種類でも受付は可能ですが、判定の際に不利になることがあります。ご了承ください。すぐにご利用が不要な場合は一旦申込みを取消していただき、児童クラブが必要になる時期に合わせて再度お申込みください。指定の児童クラブに入所が決定している児童は待機先クラブに入所することはできません。2人以上のきょうだいが同一クラブを希望する場合、上のきょうだいに加算する制度があります。年度内は引き続き通所いただけます。継続申請時に進学する小学校区に複数の児童クラブがある場合は自宅から1番近い児童クラブに申込みしていただきます。